プロスタッフ株式会社は
登録支援機関
として法務省 出入国在留管理庁に正式登録されました
- 登録支援機関登録番号
- 19登-001191
このような問題を解決します
- 人材が不足している
- 慢性的な人材不足で受注ニーズに対応しきれない
- 求人を募集しても効果がない
- 人を雇ってもスグ辞めてしまう
- 募集・採用コストが高くて困っている
- 雇用する外国人の能力に不安がある

プロスタッフの4つのサービス
アジアの優秀な人材のご紹介と特定技能外国人の登録支援機関事業を行っています。
若い活力ある外国人で人材不足を解決してはいかがでしょうか?
採用から就労後の雇用定着支援まで
すべてプロスタッフにお任せください
01.特定技能紹介
特に人手不足が深刻な14の産業分野において
「特定技能ビザ」での外国人財の受入が可能に
- 受入可能な業種
- ①介護業 ②ビルクリーニング業 ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設業 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備業 ⑨航空業 ⑩宿泊業 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
02.登録支援サポート
特定技能外国人雇用時は、受入企業に対し外国人支援が義務化されています。
プロスタッフでは
入国手続き入国後の生活支援就労後の支援
を完全にサポート
採用から就労後の雇用定着支援まですべてお任せください
特定技能外国人支援実施内容
受入機関は支援計画の全部の実施を登録支援機関(プロスタッフ)に委託することにより
支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます
- 特定技能の登録支援機関とは?
- 「特定技能」の在留資格で働く外国人材を受け入れる企業に代わり、外国人財に対する支援や出入国管理庁への届
出を行う機関です。
登録されるには「5年以内に出入国・労働法令違反がない」「外国人材支援の実績がある」などの条件を満たす必要があるため、信頼や実績のある企業が認定されます。
03.高度人材紹介
「技術・人文知識・国際業務ビザ」について
外国人が日本で働く場合、企業に雇われて、技術者やオフィスワーカーとして働くケースが最も多くなります。
技術者やオフィスワーカーとして企業で働く場合に必要になるのが「技術・人文知識・国際業務ビザ」という在留資格です。
その頭文字をとって「技人国」とも呼ばれます。
2018年時点で、技術・人文知識・国際業務の在留資格で日本に在留している外国人の数は189,273人になります。
2017年末に比べて17.5%増加していますので、日本で働く外国人が増えていることがわかります。
04.就労ビザの取次申請
出入国在留管理庁への在留資格認定証明取次申請をいたします。
外国人雇用までの大まかな流れ
- 就労ビザで雇用できる外国人を探します
- 面接などを実施、採用が内定したら契約を結びます
- 採用する外国人の在留資格を申請します
- 外国人が日本に入国後、支援を実施いたします
- 雇用開始
人材不足を解消し活気ある職場へ!!
プロスタッフの強み
4つの「できる!!」で貴社をサポート
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今スグお問い合わせください!!
会社情報
会社名 | プロスタッフ株式会社 |
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代表者 | 代表取締役 山下 直毅 |
所在地 | 〒306-0404 茨城県 猿島郡境町 長井戸736-2 |
URL | https://pro-staff.ne.jp |
資本金 | 5,100万円 |
連絡先 | 電話番号:0280-81-3344 FAX番号:0280-81-1533 |
登録番号 | 労働者派遣事業:(派)08-300146 有料職業紹介事業:08-ユ-300082 登録支援機関登録番号:19登-001191 |
よくある質問と回答

- 受入機関が行わなければならない支援とは?
- 受入機関は入管法に基づき作られ、法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い、特定技能1号外国人に対して支援を行わなければなりません。(すべての支援をプロスタッフに委託することも可能です)主に、入国手続きに関する支援、入国後の生活支援、就労後の支援などです。
- 外国人支援計画について具体的に教えてください。
- 入国前の生活ガイダンスの提供、外国人の住宅確保、在留中の生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、相談・苦情への対応、各種公的手続きの支援などです。
- 支援に関する費用について、受入機関が負担する範囲とは?
- 受入機関は、特定技能1号外国人支援にかかる費用について、直接または間接に外国人に負担させないこととされています。法務省令に規定されている各支援事項については、特定技能1号外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を行った費用については受入機関が負担することとなります。お気軽にご相談ください。
- 特定技能1号外国人へ履行しなければならない各種行政手続きとは?
- 受入機関などに関する届出、居住地に関する届出、国民健康保険・国民年金に関する手続き、納税に関する手続き(帰国後の納税)などです。
- 特定技能雇用契約についてどんなことに注意が必要ですか?
- 入管法では、公私の機関と締結する雇用計画を「特定技能雇用契約」と言いますが、以下の事項が記載されていなければなりません。
- 外国人が行う特定技能活動の内容およびこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
- 雇用計画の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置や適正な在留に資するために必要な事項
- 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的取り扱いをしてはならないことについての事項
- 外国人が技能試験および日本語試験に合格する前に内定を出すことは可能か?
- 技能試験および日本語試験に合格前に内定を出すことは、法律上禁止されていませんので可能です。
- アルバイトの留学生の在留資格を特定技能に変更したいのですが、可能か?
- 留学生が卒業することが条件で、日本語検定N4以上で各業種の技能検定試験に合格すれば、特定技能資格取得可能です。
- 受け入れた外国人のサポートをお願いしたいのですが、可能か?
- プロスタッフは登録支援機関ですので、入国前や就業後の特定技能外国人へのサポート体制が充実しており、外国人専門の不動産会社や携帯電話会社などとも提携しておりますので、ご安心ください。
- 住所確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援があるか?
- この支援として、希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか、必要に応じ外国人に同行して住居探しの補助も行います。
- 特定技能以外の海外人材に関する相談は可能か?
- お気軽にご相談ください。
- 技能実習を修了した人材をもう一度特定技能で雇用は可能か?
- お気軽にご相談ください。